安全衛生 ワークガイダンス_9月7日実施分

Contents

ワークガイダンスを実施しました。

本日、ワークガイダンスを実施しました。その内容は以下のとおりです。

なぜ、実施するのか?

ズバリ、利用者の皆さんの「エンプロイアビリティ」向上のためです。エンプロイアビリティとは、現在の職場で働き続けるだけでなく、外部労働市場においても活躍できる能力を指します。利用者の皆さんがそうした人材に成長していただけるように願い、このプログラムを実施しています。

本日のプログラム

安全衛生

主に、VDT作業時の注意点を扱いました。詳しい資料が投稿記事の下段にあります。

貸与PCの使い方

オフィスで使用するパソコンは、「業務」と「学習」の目的で皆さんに貸し出されています。それで、勤務時間内外を問わず「私用」「娯楽」目的での使用は控えるように致しましょう。

Chatworkの使い方

チャットワークでメッセージを送る場合は、「個人宛」のものと「全員宛」のものを分けるようにしましょう。例えば、PCトレーニングの解答ファイルなどは、担当スタッフ宛に送ります。
チャットワークメッセージは、「業務」「学習」に関連した内容としてください。個人的なお問合せ等は担当するスタッフに、「口頭」で、もしくは「個人宛メッセージ」で送ります。
チャットワークの使い方についてのマニュアルを既に送付済みですので、ご確認をお願いします。

安全衛生 資料

労働安全衛生法

→労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成と促進を目的とする法律である。そのため、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や技能講習、特別教育といった形で取得することを義務付けている

VDT作業

ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT(Visual Display Terminals)を使用した作業を言い、一般的にはコンピュータを用いた作業

 適切にVDT作業を行われない場合、下記のような症状が出る場合がある

 

<身体的な症状>

 ・目の疲れ、腰痛、肩こり など

 

<精神的な症状>

 ・テクノ不安症
  (コンピュータ作業に対する強い不安・抵抗・拒否)
 ・テクノ依存症
  (コンピュータを勤務時間だけでなく帰宅後も睡眠時間を縮めて行う)

厚生労働省が「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定し、適切な環境でVDT作業を行うよう指導している

 

<VDT作業をするときの作業環境管理>

 ・照明は画面に映らないよう、低輝度照明を使用
 ・窓にはカーテンかブラインドを設け、適切な明るさをとるようにする
  (次頁図③)
 ・ディスプレイ画面の照度は、500ルクス以下
  ※ディスプレイ画面に入射する光の明るさ
 ・書類上やキーボード上の照度は300ルクス以上
 ・ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の
  明るさの差はなるべく小さくすること

 

<VDT作業をするときの作業管理>

 ・一連続作業時間60分ごとに10~15分の作業休止時間を設ける
 ・ディスプレイは、その画面の上端が目の高さとほぼ同じか、やや下(約10度)
  になるよう、ディスプレイや机・椅子の高さを調整する(下図①、⑥)
 ・画面と目の距離は40~60cmが適当(下図②)
 ・椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分にあて、履き物の足裏全体が床に
  接した姿勢を基本(下図④、⑤、⑥)

 厚生労働省「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」では
 健康診断等についても策定されている

 作業者が心身の負担を軽減し、VDT作業を支障なく行うことができるようにするために、ガイドラインに沿って作業環境を見直すことが重要

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