社内相談会 ~年金・生活保護の制度~

年金や生活保護の制度についての社内相談会を開催しました。

3人の方から主に障害年金の受給についての相談がありました。簡単に紹介します。

Contents

Aさん

 Aさんは厚生年金の加入中に初診日がある方でした。

厚生年金に加入中の障害年金は、3級までが支給対象なので、年金受給の可能性がある思い、早速初診の病院で証明をもらうよう助言しました。

今まで年金の相談をしても具体的にどのようにすれば良いのか分からなかったけど、相談をして良かったと話してくれました。

Bさん

 Bさんからは、以前は障害年金を受給していたけど、今は支給されていなという相談でした。Bさんの場合、手術により障害の状態が軽快したことにより支給がされていませんでした。

障害の程度は、診断書に基づき年金事務所が判定します。

Bさんには、障害の程度が重くなったら主治医と相談し、年金の請求をするよう助言しました。

Cさん

 Cさんからは、年金保険料を支払っていないが、障害年金は受給できないだろうかという相談でした。

障害年金は、初診日までに未納の期間が3分の1以上ないこと、又は初診日の前々月までの1年間に未納期間がなければ請求できます。Cさんは残念ながら未納期間が多かったため請求ができません。国民年金保険料は16,410円と高額です。保険料を支払うことが困難なときは免除制度というのがあります。

免除されると未納とはならないので必ずお住いの市区町村の国民年金担当の窓口で免除の手続きをしましょう。

終わりに

 社内相談会は、随時開催しています。小さなことでも悩みなど相談してみませんか?

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