社内研修〜年金制度について〜

先日、年金制度に関する社員研修を行いました
内容は「年金の仕組み」「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」についてです。
「年金は65歳になってからのことで、現役で働いている人には関係がない」ことと思っている社員もおり、今回の研修で、年金は身近な制度であることが認識できてよかったと感想を漏らしていました。
研修内容を簡単にご紹介します
Contents
年金の仕組み(加入する人)
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により国民年金(基礎年金)を受けることができます。
国民年金には、次の図のように「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

【第1号被保険者】自営業、農家、学生、フリーター、無職の人など
保険料は自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)
【第2号被保険者】公務員やサラリーマン(厚生年金の適用のある会社員)
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれます。厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。
【第3号被保険者】第2号被保険者の配偶者(専業主婦・夫)で健康保険の扶養となっている人
国民年金保険料は自分で支払いません。年金制度が負担します。
老齢年金(高齢になったとき)
老齢年金は、保険料の支払い期間、免除期間、厚生年金加入期間等の合計が10年以上あれば65歳から受給できます。
年金受給額は、老齢基礎年金の額(満額は40年保険料を支払って780,100円)に老齢厚生年金の額(加入年数、給料額で変わる)が上乗せされます。
障害年金(重い障害になったとき)
65歳になるまでに障害の1級・2級(・3級)になったときに障害年金を受給できます。 障害年金を受給するには次の3つの条件が必要です。
- 障害の原因となった初診日が65歳未満であること。
一定期間保険料を納付していること(次のいずれかでOK)
・初診日の前々月までの期間に保険料を3分の2以上納付している
・初診日の前々月までの1年間に保険料を納付している
- 初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)に障害の程度が1級か2級(厚生年金は1級から3級)に該当している。
年金の受給額は、初診日に加入していた年金制度で異なります。
- 初診日に国民年金に加入していたとき ~ 障害基礎年金
1級 975,125円(2級の1.25倍)+ 子の加算
2級 780,100円 + 子の加算- 初診日に厚生年金に加入していたとき ~ 障害厚生年金
1級 障害基礎年金 + 報酬比例部分の年金 + 配偶者の加給年金
2級 障害基礎年金 + 報酬比例部分の年金 + 配偶者の加給年金
3級 報酬比例部分
遺族年金(遺族が残されたとき)
一定程度、保険料を納付していた人が遺族を残し、①国民年金加入中や②受給資格が25年以上ある人が死亡したとき等は、子(又は子のある配偶者)が遺族基礎年金を受給できます。
遺族基礎年金の受給額は、780,100円と子の加算額の合計です。
(注意)子とは年度末に18歳に達していない子(又は20歳未満で1・2級の障害の子)
また、①厚生年金加入中に死亡、②厚生年金加入中の傷病が元で初診の日から5年以内に死亡、③厚生年金の受給資格が25年以上ある人が死亡したとき等は、配偶者等が遺族厚生年金を受給できます。
受給額は、遺族基礎年金に報酬比例部分の年金等が加算されます。
研修後の質疑
質問 | 回答 |
老齢年金は65歳からしか貰えないと聞いたことがある。 | 希望をすれば60歳~64歳でも受給できる。これを「繰り上げ支給」と言って繰り上げると将来にわたって年金額が減額されて支給される。 |
遺族年金と障害年金は65歳からもらえると思っていた。 | 遺族年金は残された遺族に、障害年金は重い障害になったときにもらえる。 |
今から未払いの年金保険料を払えるか? | 国民年金保険料の支払いは2年が時効なので、それ以前は払えない。 |
国民年金と厚生年金の切り替えはどうするのか? | 国民年金に切り替えるときは市役所へ自分で行う。厚生年金に切り替えるときは会社が行う。 |